お知らせ

令和7年度 所定疾患施設療養費の公開

所定疾患施設療養費について

                                           令和8年4月18日

 介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設内での医療行為について、以下の要件を満たした場合に評価されることとなりました。厚生労働省の規程に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。当施設では所定疾患施設療養費(Ⅱ)を算定しております。

○所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定要件

肺炎の者又は尿路感染症の者についは検査を実施した場合に限る。

所定疾患施設療養費算定状況の公表

○令和7年度(令和7年4月~令和8年3月) 

  456月789101112123合計
肺炎件数           1
日数           9
尿路感染症件数42137445362 40
日数251951145273222273115 229
帯状疱疹件数 1        124
日数 10        21224
蜂窩織炎件数111         3
日数333         9
心不全憎悪件数1           1
日数10           10

○疾患別の主な治療内容

 

 肺   炎 聴診、血液検査、胸写、抗菌薬の点滴注射(生食+ロセフィン)、内服(メイアクト、フロモックス錠)、水分補給(点滴、蛍光保水)、喀痰吸引など診察結果に基づいた必要な治療。

 

 尿路感染症 尿検査、血液検査、抗菌薬の点滴(生食+ロセフィン)、内服(レボフロキサシン錠)、水分補給(点滴、経口補水)など診察結果に基づいた必要な治療。

 帯状疱疹 高ウイルス剤の内服、高ウイルス剤軟膏塗布。

 蜂窩織炎 抗菌薬による薬物療法、点滴又はメイアクト、フロモックス内服、局所の抗生剤の軟膏処置。

 慢性心不全の憎悪 聴診、血液検査、胸写、利尿剤をはじめとした内服などの治療。

 

お知らせ一覧
TOP