尚和園アンシャンテ 所定疾患施設療養費について
所定疾患施設療養費について
令和7年4月18日
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設内での医療行為について、以下の要件を満たした場合に評価されることとなりました。厚生労働省の規程に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。当施設では所定疾患施設療養費(Ⅱ)を算定しております。
○所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定要件
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を1日算定することは認められないものであること。
肺炎の者又は尿路感染症の者についは検査を実施した場合に限る。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹
- 蜂窩織炎
- 慢性心不全の憎悪
- 診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載していること。
- 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
- 当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。
所定疾患施設療養費算定状況の公表
○令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
肺炎 | 件数 | 1 | 1 | |||||||||||
日数 | 4 | 4 | ||||||||||||
尿路感染症 | 件数 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 25 | |
日数 | 9 | 22 | 20 | 1 | 9 | 5 | 20 | 6 | 5 | 22 | 20 | 139 | ||
帯状疱疹 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
日数 | 6 | 10 | 10 | 26 | ||||||||||
蜂窩織炎 | 件数 | 1 | 1 | |||||||||||
日数 | 7 | 7 | ||||||||||||
心不全憎悪 | 件数 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
日数 | 9 | 14 | 23 |
○疾患別の主な治療内容
肺 炎 聴診、血液検査、胸写、抗菌薬の点滴注射(生食+ロセフィン)、内服(メイアクト、フロモックス錠)、水分補給(点滴、蛍光保水)、喀痰吸引など診察結果に基づいた必要な治療。
尿路感染症 尿検査、血液検査、抗菌薬の点滴(生食+ロセフィン)、内服(レボフロキサシン錠)、水分補給(点滴、経口補水)など診察結果に基づいた必要な治療。
帯状疱疹 高ウイルス剤の内服、高ウイルス剤軟膏塗布。
蜂窩織炎 抗菌薬による薬物療法、点滴又はメイアクト、フロモックス内服、局所の抗生剤の軟膏処置。
慢性心不全の憎悪 聴診、血液検査、胸写、利尿剤をはじめとした内服などの治療。